質問国家資格の免許証は、公的な本人確認書類として有効ですよね? 運転免許を持ってないので、身近なものは今まで保険証しかありませんでした。 この度、第二種衛生管理 の資格を取ったのでやっと写真付きの免許証を手にしました。 銀行窓口である手続きをするさい、この免許証を見せると見慣れないからか怪訝そうな顔をされました。 「国家資格なんですけど!」と伝え、受け付けてもらいました。 受け付ける受け付けないはその機関によるのでしょうか? それとも一般的にOKで、受け付けないはその機関の勉強不足なのでしょうか?
ベストアンサー犯罪収益移転防止法の委任により同法施行規則第4条で本人確認書類が定められています。 簡単に記しますね。 自然人(一部を除きますが、普通はここ。 )・押印した印鑑に係る印鑑登録証明書・その他の印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。 )、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。 )、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。 )・国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。 )・国民年金法第十三条第一項 に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。 )・道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。 )又は旅券等・そのほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真をはり付けたもの・上記のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの*有効期間のあるものは期間内であるもの、そうでないものは6箇月以内に作成されたものであることです。 ★あなたの場合、下から2番目の書類ですね。 まぁ、普段見ない資格はたくさんあるので、全部を知っている筈もなく(資格証・合格証書等の一覧見本があるわけではありませんし)、一瞬? と思うのも無理はありません。
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